事業紹介




特別養護老人ホーム
 (鹿児島県指定 第 4676200043号)


施設の目的
 要介護状態にある40歳以上の要介護者が、自宅で介護サービスを受けながら生活を継続することが
 困難な場合に、入居して介護サービスを受け、生活を安定させることを目的とする施設である。


※当施設への入居は、原則として要介護認定の結果「要介護度3」以上と認定された方が対象となります。

 「要介護度1又は2」の方は、状態により特例的な施設への入所(特例入所)が認められます。
 
 要介護認定をまだ受けていない方でも入居は可能です。



施設の名称   
 特別養護老人ホーム牧之原むつみ園




施設長(管理者)  氏名   束田 悟 (ツカダ サトル)




当施設の理念
 (真のサービスの実現めざして)
  ・私たちは、ありのままのあなたを大切にします。
  ・私たちは、ご本人、ご家族の希望に沿った生活の援助をします。






当施設の運営方針
 老人福祉の理念に基づき利用者に対する敬愛の精神を忘れることなく、安心、満足できる生活の場、
 家庭の延長としての環境条件を整えるとともに、真心のこもったサービスの提供に努め、社会性豊かな
 ホーム作りを目指す。




開設年月  昭和48年3月26日

改築年月  平成21年12月1日

入所定員  90人




 <重要事項説明書>




◇〈サービス利用料金(1日あたり)〉 基準費用額(減額を受けなかった場合):1割負担
                                                (令和3年8月1日より)
1・ ご利用者の要介護度とサービス利用料金 要介護1
 6,520円
要介護2
7,200円
要介護3
7,930円
要介護4
8,620円
要介護5
9,290円
2・ うち、介護保険から給付される金額 5,868円 6,480円 7,137円 7,758円 8,361円
3・ サービス利用に係る自己負担額(1-2) 652円 720円 793円 862円 929円
4・ 日常生活継続支援加算 46円
5・ 看護体制加算T 4円
6・ 看護体制加算U 8円
7・ 夜勤職員配置加算U 18円
8・ 個別機能訓練加算 12円
9・ 口腔衛生管理加算 90円/月
10・ 居室に係る自己負担額 2,006円
11・ 食事に係る自己負担額 1,445円
12・ 自己負担額合計
(3+4+5+6+7+8+10+11)
4,191円 4,259円 4,332円 4,401円 4,468円
13・ 介護職員処遇改善加算(30日の場合)
※所定単位数×8.3%
1,850円 2,019円 2,201円 2,373円 2,540円

注1)サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度及び介護保険負担割合証に記載された
   負担割合、1割又は2割、3割分に応じて異なります。
注2)所定単位数 = 総単位数 (基本サービス費 + 各種加算・減算)




◇令和3年8月1日からの費用内容(1日あたり):1割負担
                                                (令和3年8月1日より)
居住費・食費・加算 内容及び加算条件 利用者負担額
居住費 ※  室料 + 光熱水費(個室) 2,006円
食  費  食材料費及び調理費 1,445円
日常生活継続支援加算  重度の要介護度状態の者や認知症の入所者が多くしめており、
 介護福祉士を有する職員を手厚く配置
46円
看護体制加算T  常勤の看護師を1名以上配置 4円
看護体制加算U  看護職員を基準以上配置、24時間の連携体制を確保 8円
夜勤職員配置加算U  2ユニットごとに夜勤者1名、夜勤時間帯(16:30〜8:30)
 勤務者を確保している
18円
個別機能訓練加算  機能訓練指導員を配置し個別計画を作成 12円
口腔衛生管理加算  歯科衛生士が、月2回以上口腔ケアを行い助言・指導を行う 90円/月
療養食加算  療養食を提供した場合に加算 1食 6円
初期加算  新規及び1ヶ月以上の入院の場合、30日間加算 30円
外泊時費用  入院外泊をされた場合、ひと月6日以内、月をまたぐ場合は
 最高12日の限度額が適用される
246円
介護職員処遇改善加T  所定単位数(基本サービス費 + 各種加算・減算)×8.3% 8.3%

外出・外泊・入院を要する場合でも居住費は徴収いたします。

          コミュニティーホール       全室個室         交流スペース


                      ウッドデッキ      ユニット内リビング

                

◇当施設の居住費・食費の負担額(1日あたり)
  軽減を受けられるのは、次のいずれにも該当する方です。
    (1)本人及び同一世帯の方全てが市町村民税世帯非課税者であること。
    (2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税者であること。
    (3)各利用者負担区分で指定された預貯金など合計額が、
    下表の金額以下であること。


                                                       〔単位:円/日〕
対象者 利用者負担
区分
居住費 食費
ユニット個室
生活保護受給者 1段階 820 300









 老齢福祉年金受給者
 年金収入等※80万以下の方
 (預貯金額が、単身で650万円、
          夫婦で1,650万円以下)
2段階 820 390
 年金収入等※80万超120万円以下の方
 (預貯金額が、単身で550万円、
          夫婦で1,550万円以下)
3段階
@
1,310 650
 年金収入等※120万円超の方
 (預貯金額が、単身で500万円、
          夫婦で1,500万円以下)
3段階
A
1,310 1,360
上記以外の方 4段階 2,006 1,382

 ※公的年金など収入金額(非課税年金も含む) + その他の合計所得金額。


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